用語集
- 都市計画事業【としけいかくじぎょう】
- 都市計画事業とは、安全で、快適で、機能的な都市づくりのため、道路・公園・下水道などの都市施設の整備に関する事業と土地区画整理事業・市街地再開発事業などの市街地開発事業です。
- 都市計画区域【としけいかくくいき】
- 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要があると指定された区域です。
- 市街化区域【しがいかくいき】
- 都市計画区域のうち、既に市街地になっている区域や、公共施設の整備など面的な整備を行うことにより積極的に市街地をつくっていく区域。
- 市街化調整区域【しがいかちょうせいくいき】
- 都市計画区域のうち、市街化を抑制する区域に指定され無秩序な開発を防止するための区域。
- 用途地域【ようとちいき】
- 用途の混在を防ぐため、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので12種類の用途があります。それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます
- 換 地【かんち】
- 区画整理では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の宅地も従前の条件を考慮しながら、より利用しやすくなるように再配置を行います。このように元の宅地に対して新しく置きかえられた宅地を換地といいます。換地には従前の宅地についての権利(所有権・地上権・借地権等)がそのまま移っていきます。
- 減 歩【げんぶ】
- 区画整理事業では、道路・公園等の公共施設用地や保留地を生み出すために必要な土地を、区域内の権利者から事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ公平に出し合う仕組みになっていますが、この個々の宅地の面積が事業により減少することを減歩といいます。
- 保留地【ほりゅうち】
- 事業の施行により整備された土地のうち、換地として定めないで、売却し事業費に充当するために施行者が定める土地を保留地といいます
- 宅 地【たくち】
- 区画整理では、国又は地方公共団体が所有している公共施設用地(道路・公園・河川等)以外の土地を全て宅地といいます。土地登記簿の地目とは関係なく、私道や田畑・山林であっても公共施設用地以外は、宅地として取り扱います。
- 公共施設用地【こうきょうしせつようち】
- 国または地方公共団体が所有している道路・公園・水路等の公共施設の用に供されている土地。
- 移転工法【いてんこうほう】
- 建物を移転する工法のことで、代表的なものとして建築物を解体しないで仮換地に曳行する曳家工法や、従前の建築物と同種同等の建築物を再築する再築工法などがあります。
- 移転補償【いてんほしょう】
- 仮換地指定によって建築物等を移転する必要が生じた場合に、建築物等の所有者及び居住者に対して、通常移転に必要と認められる費用を補償することをいいます。移転補償には、建物・工作物・立竹木・動産等の移転料や営業補償・家賃減収補償・祭し料などの補償があります。
- 街 区【がいく】
- 道路などの公共用地によって囲まれた一団の土地。
- 区画道路【くかくどうろ】
- 幹線道路と接続し個々の宅地間の交通に対してサービスする道路です。
区画道路の幅員は、原則として住宅地においては6m以上、商業・工業地においては8m以上と定められています。
- 換地設計【かんちせっけい】
- 従前の土地に対して、どこの位置に、どれだけの地積の、どのような形の換地をしたらよいかを決めることをいいます。
- 換地不交付【かんちふこうふ】
- 従前の土地に対して換地をせず金銭で清算することができます。このように従前の宅地に代わるべき換地を定めないことをいいます。
- 換地処分【かんちしょぶん】
- 区画整理事業の工事完了後、関係権利者に換地計画で定められた事項を通知する行政処分です。
PAGE TOP