区画整理の手順

★公共団体が区画整理を施行する場合は、次のような手順ですすめられます。
土地区画整理事業の法手続きの流れはこちら

1.基本構想の策定

まちの将来像を、区画整理によりどのように実現するかを計画します。

2.都市計画の決定

事業の種類、名称、施行区域等の内容を都市計画決定します。

3.事業計画・施行規程等の決定

いよいよ区画整理の開始です。

4.土地区画整理審議会の設置

関係者のみなさまの中から、選挙で選ばれた代表により構成されます。

5.換地設計案の作成

新しく定められる土地の位置などの設計案を作成します。

6.仮換地の指定

将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を仮に指定します。

7.工事の実施

仮換地へ建物などを移転したり、道路などの工事をします。

8.町界・町名の整理

新しいまちにあわせて町界、町名、地番を整理します。

9.換地設計の縦覧

換地を最終的に定めるため、その計画を関係者のみなさんに説明します。

10.換地処分

換地計画に基づいて、関係者のみなさんの換地や精算金が確定します。

11.土地・建物の登記

新しいまちにあわせて、施行者が書きかえます。

12.清算金の徴収・交付

清算金の徴収・交付をもって事業は完了します。
ひきつづき関係者のみなさんが力を合わせて住みよいまちづくりをしましょう。

土地区画整理事業の法手続き

(公共団体施行の場合 土地区画整理法3条4項

都市計画区域

知事が指定(都市計画法5条

土地区画整理事業についての都市計画決定 (都計法12条

○ 都市計画の案の縦覧等(都計法17条
  公聴会の開催等(都計法16条
○ 都市計画の決定(都計法18条,19条

知事決定の場合
(都計法18条

・関係市町村の意見聴取
・県都市計画審議会へ付議
・国土交通大臣の同意

市町村決定の場合
都計法19条

・市町村都市計画審議会へ付議
・知事の同意

○ 都市計画の告示(都計法20条1項
○ 都市計画の図書の送付及び長期縦覧(都計法20条1項,2項

事業計画
土地区画整理法第54条

○事業計画の縦覧(法55条1項
 利害関係者の意見書提出[→知事]

(同条2項

県都市計画審議会に付議[知事→]

(同条3項

・採択事業計画の修正命令[知事→]

(同条4項

・不採択 意見書提出者に不採択通知[知事→]

(同条4項

施行規程(法53条)

○ 議会の議決(条例)

事業計画の決定(法52条)

○農業会議・土地改良区の意見聴取
法136条
○設計の概要について知事の認可
法52条1項
○事業計画の決定の市町村長の公告
法55条9項

○ 公布(地方自治法第16条)
○ 施行(地方自治法第16条)

所有権以外の未登記の権利の申告(法85条

土地区画整理審議会委員の選挙
法58~60,63条

仮換地の指定 (法98条
使用収益の停止 (法100条

建築物等の移転 ・ 除却(法77条
道路・公園等の公共施設の新設、変更等の工事(法80条

換地計画(法87条

○土地区画整理審議会の意見聴取

法88条6項

○換地計画の縦覧

法88条2項

利害関係者の意見書提出[→施行者]

法88条3項

採択換地計画の修正

法88条4項

不採択 意見書提出者に不採択通知[施行者→]

法88条4項

○換地計画の知事の認可

法86条1項

換地処分(法103条

○換地計画に定められた事項を関係権利者に通知(法103条1項
○換地処分をした旨を知事に届出 (法103条3項
○換地処分があった旨の知事の公告 (法103条4項
換地処分の効力発生 (法104,105条

換地に伴う登記(法107条2項)

○土地・建物の変動に係る登記の嘱託 (法107条2項
土地区画整理登記令
○他の登記の停止 (法107条3項

清算金の徴収・交付
法110条

公共施設の管理の引継ぎ
法106条)

保留地の処分
法108条)

その他、地区の状況などによって次のような組織でも行われます。

土地区画整理事業の法手続き-用語集

個人 土地区画整理法第3条1項

・土地所有者若しくは借地権者又はこれらの者の同意を得た者が、一人(一人施行)で又は数人共同(共同施行)して施行することができます。

土地区画整理組合 土地区画整理法第3条2項

・土地所有者又は借地権者のそれぞれの2/3以上の同意を得て、同意した所有者の宅地及び借地の合計地積が、区域内の宅地と借地の総地積の合計の2/3以上であれば、区域内の土地所有者又は借地権者が7人以上共同して組合を設立し施行することができます。

区画整理会社 土地区画整理法第3条3項

・土地所有者又は借地権者を株主又は社員とし、一定の要件を満たした区画整理会社で、区域内の土地所有者又は借地権者の2/3以上の同意を得て、施行す ることができます。

国土交通大臣 土地区画整理法第3条5項

・災害の発生など特別な事情により早急に施行する必要がある場合に、都道府県知事又は市町村長に施行させることができます。

機構・公社 土地区画整理法第3条の2・3条の3

・住宅の建設又は宅地の造成などと併せて施行する必要がある場合、施行区域の土地について区画整理事業を施行することができます。

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